指定基準・報酬関連

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書の作成について、当該計画の内容が変更になった場合は、改めて都道府県知事等に届け出る必要があるのか。また、当該計画は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしいか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

加算を算定する際に提出した福祉・介護職員処遇改善計画書等に変更があった場合には、必要な事項を記載した変更の届出を行う。

なお、加算取得に影響のない軽微な変更については、必ずしも届け出を行う必要はない。

また、福祉・介護職員処遇改善計画は収入額・支出額等を各年度、見直しをする必要があるため、各年毎に作成することが必要である。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(大規模住居等減算②)
共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、大規模住居等減算の対象外となるか。

【2012年(平成24)4月26日】 減算対象外とはならない。減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。 なお、夜間支援従事者などグ …

no image

(施設入所支援)
【経口移行加算・経口維持加算】
経口移行加算・経口維持加算については、当初計画が作成された日から起算して180日を限度に算定可能となっているが、既に経口移行・維持についての計画を作成し、実行している事業所についてはどのように取扱うのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 平成21年4月以降に新たに経口移行・経口維持についての取り組みを開始した場合から算定することとする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障 …

no image

(重度障害者支援加算)短期入所の重度障害者支援加算における強度行動障害を有する者に対 する支援を行った場合の追加加算について、対象となる利用者の要件は何か。

【2015年(平成27)4月30日】 重度障害者支援加算の追加の加算(10単位)は、通常の重度障害者支援加算(50単位)を算定している場合に追加で加算を算定するものである。 このため、50単位を算定す …

no image

特定加算(Ⅰ)について、計画届出時点において、配置等要件を満たしてなければ算定できないのか。

【2019年(令和元年)7月29日】 原則、計画書策定時点において、福祉専門職員配置等加算等を算定している等、配置等要件を満たしていることが必要である。一方で、計画書策定時点では算定していないものの、 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
職員の採用や退職により状況変動があった場合の取扱いは他の加算と同様か。

【2009年(平成21年)3月12日】 他の加算と同様、算定要件が満たせなくなる状況が発生した場合は、その旨を速やかに都道府県へ届け出ることとする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP
S