指定基準・報酬関連

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書の作成について、当該計画の内容が変更になった場合は、改めて都道府県知事等に届け出る必要があるのか。また、当該計画は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしいか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

加算を算定する際に提出した福祉・介護職員処遇改善計画書等に変更があった場合には、必要な事項を記載した変更の届出を行う。

なお、加算取得に影響のない軽微な変更については、必ずしも届け出を行う必要はない。

また、福祉・介護職員処遇改善計画は収入額・支出額等を各年度、見直しをする必要があるため、各年毎に作成することが必要である。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
新任従業者の要件として、「採用からおよそ6か月を経過した従業者は除く。」と示されているが、以前に別の事業所で重度訪問介護に従事していた期間も含むのか。

【2019年(平成31年)4月4日】 含まない。当該事業所に採用されて以降の期間で判断する。 【出典】厚生労働省 障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年4月4日)の送付

no image

看護師・理学療法士・作業療法士・生活支援員等の職員が、病欠 や年休(有給休暇等)・休職等により出勤していない場合、その穴 埋めを行わなければならないのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.非常勤職員が上記理由等により欠勤している場合、その分は常勤換 算に入れることはできない。しかし、常勤換算は一週間単位の当該事 業所の勤務状況によるため、必 …

no image

(就労継続支援B型サービス費の区分)就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算 定することとなっているが、大規模な災害の影響で著しく生産活動収入や 工賃実績が低下した場合、その翌年度の就労継続支援B型サービス費の区分はどのように計算することになるか。

【2018年(平成30年)12月17日】 ○平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.4(平成30年7月30日)の問1の追記(下線部分が追記箇所) 激甚災害の指定を受けた地域又は災 …

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【従来の加算】
従来の加算は、平成24年4月以降も算定できるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 以下のとおり、移行が想定される改正前の報酬で評価していた加算については、次の※を除き、継続して算定できる。 (加算一覧) 1. 福祉型障害児入所施設給付費 職業指 …

no image

「役職者を除く全産業平均賃金(440万円)」とはどのような意味か。440万円を判断するにあたり、役職者は抜いて判断する必要があるのか。

【2019年(令和元年)7月29日】 特定加算の趣旨は、リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色ない賃金水準を目指すものであり、その具体的な水準として、役職者を除く全産業平均の賃金である年額440 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP