【2008年(平成20年)4月18日】
通所施設・在宅サービス(グループホーム、ケアホームを含む。)を利用する場合は18歳以上(障害者とみなして支給決定等を受けた障害児については15歳以上)の者、入所施設を利用する場合は20歳以上の者について「個人単位」とする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2008年4月18日 更新日:
【2008年(平成20年)4月18日】
通所施設・在宅サービス(グループホーム、ケアホームを含む。)を利用する場合は18歳以上(障害者とみなして支給決定等を受けた障害児については15歳以上)の者、入所施設を利用する場合は20歳以上の者について「個人単位」とする。
関連記事
居宅介護における初回加算に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるか。
【2010年(平成22年)2月8日】 居宅介護における初回加算に係る自己負担額については、初回加算が算定される月又はその翌月以降において、医師の継続的な診療を受ける利用者が、その医師と適切な連携をとる …
施設入所している生活保護受給者について、その月の日数により補足給付額が実費算定 額を下回り、利用者負担が発生するケースがあるが、どのように取り扱うか。
【2007年(平成19年)5月24日】 生活保護受給者については、出来る限り、光熱水費を日額計算としてもらうこととする。月額計算により発生する差額については、利用者に対して負担を求めないこととする。( …
【2008年(平成20年)4月18日】 世帯範囲の見直しに伴い単身世帯となった場合については預貯金額が500万円以下であること、配偶者がいる場合については障害者と配偶者の二人世帯で預貯金額が1000万 …
今般の特別対策事業により、対象が一般世帯(所得割10万円未満)まで拡大された食事提供体制加算については、資産要件はあるのか。
【2007年(平成19)2月2日】 資産要件はない。 低所得者(市町村民税非課税世帯)に対する食事提供体制加算と同様、資産要件は設けないのでご留意願いたい。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ …
世帯範囲の見直しは、食事提供体制加算の対象も同様の取扱いか。
【2008年(平成20年)4月18日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成20年4月18日)