【2007年(平成19)2月2日】
対象とならない。
定率負担に係る対象額について個別減免に係る資産要件の拡大によるものを除くのと同様、食費負担限度額の撤廃に伴う補足給付の拡大によるものは、算定の対象としないこととする。よって就労意欲促進事業の算定に係る1月当たりの補足給付額の最大額は、見直しの前後にかかわらず36,000円となるので、ご留意願いたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年2月2日 更新日:
【2007年(平成19)2月2日】
対象とならない。
定率負担に係る対象額について個別減免に係る資産要件の拡大によるものを除くのと同様、食費負担限度額の撤廃に伴う補足給付の拡大によるものは、算定の対象としないこととする。よって就労意欲促進事業の算定に係る1月当たりの補足給付額の最大額は、見直しの前後にかかわらず36,000円となるので、ご留意願いたい。
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