利用者負担

今般の特別対策事業により、通所施設・在宅サービス利用者の1割負担の上限額が引き下げられるが、その対象者の資産要件は複数世帯の場合預貯金等が1,000万円となっている。
その際、事務の簡素化から申請者及び申請者の属する世帯の主たる生計維持者の資産を確認するのみで差し支えないとされているが、申請者が主たる生計維持者の場合は、申請者のみの確認で足りるのか。

投稿日:2007年2月2日 更新日:

【2007年(平成19)2月2日】

お見込みのとおり。
申請者が世帯の主たる生計維持者の場合は、申請者の資産を確認するのみとする。
(その際、2人以上の世帯であれば、預貯金等は1,000万円)

また、児童の保護者についても同様に、保護者が主たる生計維持者であれば、保護者の資産の確認のみとする。


【出典】厚生労働省HP
利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成19年2月2日)

-利用者負担

関連記事

no image

前年に外国に居住しており、前年の収入に基づく税情報がない場合には、一般世帯として取扱うこととされているが、通所施設・在宅サービス等軽減の判定で所得割10万円未満かどうかの判断はどう考えるか。

【2007年(平成19年)4月26日】 市町村民税の賦課基準日において地方税法の施行地に住所を有していない者は、課税世帯のうち所得割10万円未満として取り扱うこととする。 【出典】厚生労働省HP 利用 …

no image

平成19年4月より補足給付の支給限度額が撤廃され、最大58,000円/月を支給 できることとなったが、月が31日であるがゆえに実費算定額が58,000円を超える場合は、58,000円/月を超える額を支給してもよいか。

【2007年(平成19年)6月20日】 差し支えない。 補足給付額58,000円/月の者(生活保護受給者等)で、実費算定額が、食費1,578円/日・光熱水費330円/日であるケースについて、月が31日 …

no image

2009年4月から体験的にグループホーム・ケアホーム(GH・CH)の利用 が可能となったが、体験的GH・CH利用の際の、利用者負担軽減措置の適用如何。

【2009年(平成21年)5月18日】 以下の理由により、個別減免を適用することとする。 ① 法令上、グループホーム・ケアホームの利用がなされた場合には、個別減免を適用することとしていること。 ② 体 …

no image

通所施設・在宅サービス等軽減を受けている方(低所得2)が、介護保険のサービスを利用した際の高額障害福祉サービス費はどのように考えるのか。

【2007年(平成19年)4月26日】 高額障害福祉サービス費基準額を下げる取扱いとはならないので、障害福祉サービスの定率負担額と介護保険の利用者負担額を合算した額が、基準額24,600円を超えた場合 …

no image

今般の特別対策事業に伴う、新たな工賃控除の取扱いについて、就労収入が3,000円以下の場合の就労収入控除額の算定如何。

【2007年(平成19)2月2日】 平成18年12月26日付け事務連絡「工賃控除の取扱いについて」では、「就労収入が3,000円以下の場合3,000円(その他生活費が28,00円又は30,000円の者 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP