利用者負担

児童の食事提供加算について、低所得者の食費負担の軽減(軽減後1,540円)について、学齢期以後も対象とされたが、何歳まで対象となるのか。

投稿日:2007年2月2日 更新日:

【2007年(平成19)2月2日】

18歳未満の者について対象となる。
加齢児については、低所得者の軽減後食費負担は5,060円となる。


【出典】厚生労働省HP
利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成19年2月2日)

-利用者負担

関連記事

no image

平成18年12月26日付け事務連絡「工賃控除の取扱いについて」では、補足給付額の算定方法につき、負担限度額は「認定月収額-就労収入控除額-その他生活費の額」又は「(66,667円-その他生活費の額)+(認定月収額-66,667円-就労 収入控除額)×50%」とされている。これについて、就労収入額が3,000円以下の者についても、就労収入控除として3,000円控除してよいのか。

【2007年(平成19)2月2日】 否。 就労収入額が3,000円以下の者については、就労収入控除額は実際の就労収入額となるので、ご留意願いたい。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ& …

no image

グループホーム・ケアホーム入居者は、今般の特別対策事業により、対象が一般世帯(所得割10万円未満)まで拡大された食事提供体制加算の対象者となるのか。

【2007年(平成19)2月2日】 対象となる。 したがって、グループホーム・ケアホーム入居者のうち一般世帯かつ通所サービス利用者については、所得割10万円未満の所得区分認定をする必要があるのでご留意 …

no image

世帯範囲の見直しに伴い、障害者と配偶者のみの世帯となった場合に、配偶者の預貯金額を確認する必要があるのか。

【2008年(平成20年)4月18日】 支給決定障害者と配偶者の二人世帯として取り扱った際に、支給決定障害者が主たる生計維持者である場合は、支給決定障害者の預貯金額のみ確認する。配偶者が主たる生計維持 …

no image

世帯範囲の見直しに伴い単身世帯となった場合には、預貯金額が500万円以下であることが軽減対象の要件となり、これまで軽減対象となっていた者が対象外となる場合があるが、このようなケースは救済されないのか。

例1)預貯金700万円の障害者の父親(配偶者なし)に2人の子どもがいる場合

例2)預貯金700万円の障害者が預貯金200万円の両親と暮らしている場合

【2008年(平成20年)4月18日】 世帯範囲の見直しに伴い単身世帯となった場合については預貯金額が500万円以下であること、配偶者がいる場合については障害者と配偶者の二人世帯で預貯金額が1000万 …

no image

児童が17歳から18歳になり、支給決定を受ける者が保護者から本人に変わる際、支 給決定を受ける者の変更は誕生日をもって行うのか。

【2007年(平成19年)5月24日】 本来、支給決定を受ける者の変更は18歳の誕生日をもって行うべきであるが、利用者負担がそれぞれに対し発生し、利用者にとって不利になることも考えられるので、運用上、 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP