指定基準・報酬関連

平成19年度には事業体系を移行しないのですが、会計処理のみ適用して、何か不都合はないでしょうか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

今回の会計処理基準では、旧法施設についても、原則としては「就労支援の事業の会計処理の基準」によることとしていますので、何ら問題はなく、むしろ望ましいことです。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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