指定基準・報酬関連

今回の「就労支援等の事業の会計処理の基準」では、就労支援事業会計処理基準に定めない事項については、一般に公正妥当と認められる会計の基準に従うものとするとあるが、一般に公正妥当と認められる会計の基準とは何を指すのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

「一般に公正妥当と認められる会計の基準」とは、一般的な定義を申しあげれば、各種の法人の会計実務の中から、一般に公正妥当と認められたところを要約したものであって、必ずしも法令によって強制されないでも、各法人がその会計を処理するに当たって従わなければならない基準のことで、具体的には以下のとおりです。

  • 民間企業の場合は、企業会計原則
  • 社会福祉法人の場合は、社会福祉法人会計基準
  • 公益法人の場合は、公益法人会計基準
  • NPO法人の場合は、特定非営利法人会計基準
  • 介護保険の場合は、指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針

なお、社会福祉法人会計基準、公益法人会計基準、特定非営利法人会計基準、指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針に定めのない事項は、企業会計原則の定めによって経理することとなります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【小規模グループケア加算】
小規模グループケアを担当する職員は常勤でなければならないのか。

【2012年(平成24)4月26日】 常勤職員であることが望ましいが、障害児の支援に支障がなく、小規模グループケアを行う体制を確保できる場合には、1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員を配置 …

no image

(就労移行支援サービス費における就労定着者) 就労移行支援サービス費の基本報酬は、就労移行支援を受けた後就労 し、就労を継続している期間が6月に達した者の数(以下「就労定着者」 という。)を前年度の当該事業所の利用定員で除して得た割合に応じて基 本報酬の算定区分が決定することとなるが、就労を継続している期間が6 月であるが、転職して就労が継続している場合も就労定着者として取り扱 うことは可能か。

【2018年(平成30年)12月17日】 就労定着支援においては、労働条件改善のための転職支援等であって、離職後1月以内に再就職し就労が継続している場合には、就労定着支援の利用中1回限りの転職に限り、 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
賃金改善等の処遇改善計画の福祉・介護職員への周知方法の確認について、回覧形式で判子を押印した計画書の写しを提出させること等が考えられるが、具体的にどのように周知すればよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 賃金改善計画等の周知については、全従事者が閲覧できる掲示板等への掲示や全従事者への文書による通知等が考えられるが、各法人・事業所において適切な方法で実施することが …

no image

居宅介護における通院介助の対象範囲については、平成20年4 月1日から、病院等へ通院する場合に加え、居宅介護利用者が、公的手続又は相談のために官公署を訪れる場合も対象として追加さ れたが、グループホーム・ケアホーム入居者についても対象範囲が拡大されたと考えてよいか。

【2008年(平成18年)3月31日】 グループホーム・ケアホーム入居者においても、公的手続きを行う際に支援を必要とする場合が想定されるが、指定基準により、「事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な …

no image

就労支援事業別事業活動収支内訳表の作成における就労支援事業指導員の扱いについて、就労支援事業で雇用する職員以外(社会福祉活動の収入範囲の職員/=配置基準)も原価計算にカウントするのか。カウントする場合、1日の内、その作業時間のみで良いのか。例えば研修・出張の扱い。

【2007年(平成19年)5月30日】 人員配置基準内の職員に係る人件費及びその他の経費ついては、就労支援事業の製造原価計算にカウントすることはありません。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP