指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(児童発達支援、放課後等デイサービスの基本報酬区分)
報酬区分の導入当初の措置として、在籍者数(契約者数)に占める指標該当児の割合により報酬区分を判定するとあるが、措置児童は含まれるのか。

投稿日:2018年5月23日 更新日:

【2018年(平成30年)5月23日】

お見込みのとおり。
ただし、導入当初の措置として、合理的な理由がある場合であって、都道府県知事等が認めた場合には、措置児童を含めないこととしても差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

経験・技能のある障害福祉人材のグループにおいて、月額8万円の改善又は年収 440万円となる者を設定することについて、「現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りでなく、当該要件は満たしているものとする。」とは、具体的にどのような趣旨か。

【2019年(令和元年)7月29日】 今回の特定加算については、リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色ない賃金水準(=440万円)を目指し、福祉・介護職員の更なる処遇改善を行うものである。 特定 …

no image

(施設入所支援)
【地域生活移行個別支援特別加算】
今回新設された本加算と福祉専門職員配置加算の併給は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 当該加算においては、社会福祉士等の資格保有者を専任に配置することまでは求めないこととしたため、福祉専門職員等配置加算との併給は可能である。 【出典】厚生労働省H …

no image

(生活介護)
【人員配置体制加算】
本加算について、

① 生活介護事業所全体ではなく、生活介護の「単位」ごとに加算を算定することとなるのか。
② 加算を算定する場合、生活介護の「単位」の利用定員に応じた加算単価とするのか、それとも生活介護事業所全体の利用定員に応じた加算単価とするのか

【2009年(平成21年)4月1日】 ① お見込みのとおり。 ② 生活介護の「単位」の利用定員に応じた加算単価とする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬 …

no image

(緊急短期入所受入加算)居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により受け入れた場合 に算定できるとあるが、どの様な場合に算定できるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 やむを得ない理由により、急な利用を受け入れた場合に算定できるものであり、家族の旅行等で緊急性が認められない利用については、例え当日に連絡があった場合であっても算定 …

no image

(重度障害者支援加算③)研修修了の要件において、例えば、喀痰吸引等研修(第2号)修了者で ある生活支援員が1名いる場合、「①サービス管理責任者又は生活支援員の うち1名以上が強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は喀痰 吸引等研修(第2号)修了者であること」を満たすだけでなく、「②生活支 援員のうち20%以上が強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者又 は喀痰吸引等研修(第3号)修了者であること」において当該者を20%の中の1名としてカウントしてよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 当該職員が上記①及び②両方の要件を満たす者であれば、①、②それぞれの要件においてカウントして差し支えない。 【例】 生活支援員が10 名の事業所の場合:10 名× …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP