指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(児童指導員等加配加算⑤)
加配職員について、常勤換算にて理学療法士及び児童指導員がそれぞれ0.5となった場合には、児童指導員等を配置する場合の単価で報酬を請求して良いか。

投稿日:2018年5月23日 更新日:

【2018年(平成30年)5月23日】

差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

事業所の管理者が、サービス管理責任者等を兼務することは可能 か。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.最低基準上、管理者については「専らその職務に従事する者でなけ ればならない。」とあるが、ただし書きによって兼務も可能である旨が 記載されている。 2.管理者 …

no image

(重度障害者支援加算)強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を事業所が配置して いれば、実際に加算の対象となる強度行動障害を有する者を受け入れた 日に支援を行っていなくても加算は算定できるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 実際に加算の対象となる者を受け入れて支援を行った日のみ算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 …

no image

夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体制加算について、2つの共同生活住居(A住居:利用者4人、B住居:利用者5人)を有するケアホーム事業所であって、次に該当する場合に、どのように算定すればよいか。

【2007年(平成19年)2月16日】 ご指摘の場合については、以下のとおり取り扱うこととされたい。 (1)平成18年4月1日以前から夜間支援体制を確保しており、共同生活住居ごとに夜間支援従事者を配置 …

no image

法人内で就労継続支援、就労移行支援、生活介護の3つの事業に移行した場合、就労支援事業会計処理基準・社会福祉法人会計基準のいずれが適用されるのか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労継続支援と就労移行支援については、その就労支援事業活動に「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用することになります。 生活介護については、生産 …

no image

新たな会計処理基準では、多機能事業所等においては各就労支援事業ごとに事業区分を設けることが要請されているが、事務処理が煩雑になり現実的に対応できない事業所もあるのではないか。多くの労力を費やすことに意義があるのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法人は、改めて申しあげるまでもなく極めて公益性の高い法人でありまして、その運営の適正性と幅広い情報開示への要請は当然のごとく高いところであり、これらの要 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP