【2018年(平成30年)5月23日】
「行動障害支援体制加算」については、行動障害のある障害者へ適切に対応できる体制が整備されていることを評価する加算であるため、要件を満たしている期間中に当該事業所で実施した全てのサービス利用支援及び継続サービス利用支援について加算を算定できるものである。
なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算についても同様である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月23日 更新日:
【2018年(平成30年)5月23日】
「行動障害支援体制加算」については、行動障害のある障害者へ適切に対応できる体制が整備されていることを評価する加算であるため、要件を満たしている期間中に当該事業所で実施した全てのサービス利用支援及び継続サービス利用支援について加算を算定できるものである。
なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算についても同様である。
関連記事
【2009年(平成21年)4月1日】 体調不良等により、当該訓練等給付に係る日中活動系サービスを受けなかった場合においても、当該障害者支援施設において支援を行うことが必要と考えられることから、土日等日 …
【2009年(平成21年)3月12日】 特定旧法指定施設から移行した場合、既に就労継続支援A型(B型)に移行済であっても、要件は5%以上となる。ただし、就労系でない新体系事業(生活介護等)に移行した後 …
(施設入所支援)
【療養食加算】
療養食加算に係る食事せん交付の費用は、報酬に含まれていると解してよいか。
【2009年(平成21年)4月30日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)
(重度障害者支援加算①)強度行動障害支援者養成研修(実践研修・基礎研修)修了者の配置と、 指定基準上配置すべき職員との関係如何。
【2015年(平成27)3月31日】 体制の評価として配置すべき実践研修修了者については、サービス管理責任者が実践研修を修了し適切な支援計画シート等の作成を行う場合、指定基準上配置すべき職員に加えて配 …
自立訓練(機能訓練・生活訓練)で収益を得た場合、その収益はどのように処理したらいいのか。
【2007年(平成19年)5月30日】 自立訓練(機能訓練・生活訓練)の収益は、資金収支計算書及び資金収支内訳表では「福祉事業活動による収支」、事業活動収支計算書及び事業活動収支内訳表では「福祉事業活 …