指定基準・報酬関連

生活介護・短期入所
生活介護について
(常勤看護職員等配置加算)
「常勤看護職員等配置加算Ⅱ」については、医療的ケアが必要な者にのみ加算されるのか。

投稿日:2018年5月23日 更新日:

【2018年(平成30年)5月23日】

厚生労働省告示(※)の別表第1に掲げる状態のいずれかに該当する者に限らず、当該事業所を利用する者全員に加算される。

なお、当該者が利用しない日においては、常勤換算方法で1以上の看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。)の配置をもって、常勤看護職員等配置加算Ⅰを算定することは可能である。


(※)「厚生労働大臣が定める者」(平成18年厚生労働省告示第556号)


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

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①生産活動のない生活介護
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③就労移行支援
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⑤就労継続支援(B型)
⑥地域活動支援センター

に移行する予定である。この場合の会計基準および会計単位はどのように設定すべきか。また本部会計はどこに設定すべきか。

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