指定基準・報酬関連

障害福祉サービス等における共通的事項
共生型サービスについて
(サービス管理責任者)
共生型サービスにおけるサービス管理責任者の要件如何。

投稿日:2018年5月23日 更新日:

【2018年(平成30年)5月23日】

指定生活介護事業所等のサービス管理責任者の要件と同様である。
なお、そのサービス管理責任者については、厚生労働省告示(※)において経過措置を設けているところであるが、共生型サービスのサービス管理責任者についても同様に適用する。

(※)「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18年厚生労働省告示第544号)

  • サービス管理責任者については、事業の開始後1年間(開設の日が平成30年4月1日以降の場合には、平成31年3月31日までの間)は、実務経験者であるものについては、研修を修了しているものとみなす。
  • やむを得ない事由によりサービス管理責任者が欠けた場合は、1年間は実務経験者であるものについては、研修を修了しているものとみなす。

【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

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