相談支援

(報酬関係)
特定事業所加算について
相談支援給付費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならないこととされているが、その様式は示されるのか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

標準様式に従い、毎月作成し、5年間保存しなければならない。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

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