相談支援

(報酬関係)
特定事業所加算について
相談支援給付費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならないこととされているが、その様式は示されるのか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

標準様式に従い、毎月作成し、5年間保存しなければならない。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

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特定事業所加算について
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要するに3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば実質的に兼務を認めるということか。

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①自宅訪問よりも効果的なアセスメントができる場合や自宅訪問が難しい場合は、事前に行われる面接は、相談支援事業所や日中通っている保育園等で行ってもかまわないか。
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【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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