相談支援

(報酬関係)
契約変更した場合について
障害福祉サービス等の支給決定の終期月等において継続サービス利用支援を行った後に、別の指定特定相談支援事業者が同一の月にサービス利用支援を行った場合、契約変更前の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を、契約変更後の指定特定相談支援事業者はサービス利用支援費を算定できるか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定することとされているため、契約変更前の指定特定相談支援事業者は継続サービス利用支援費を算定できず、契約変更後の指定特定相談支援事業者のみサービス利用支援費を算定する。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

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計画作成 平成28年4月20日
サービスの有効期間 平成28年5月1日~
4月分として5月に請求。

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