相談支援

(報酬関係)
介護保険の対象者の場合について
介護保険の対象者の場合、同じ者(ケアマネジャーと相談支援専門員を同一人物が行う)が一体的にプランを作成すると減算されることが報酬告示で示されている。
介護保険のケアプランを作っている者と障害者総合支援法のサービス等利用計画を作っている者が別々である場合、報酬を両方が100%請求できるのか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

請求できる。

なお、利用者の立場に立った支援を行うためには、両者で調整しながらプランを作成する必要がある。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

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(指定事務関係)
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