【2017年(平成29年)3月31日】
地域移行支援・地域定着支援を利用する者についても障害福祉サービスと同様に、サービス等利用計画の作成が必要である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
地域移行支援・地域定着支援を利用する者についても障害福祉サービスと同様に、サービス等利用計画の作成が必要である。
関連記事
【2012年(平成24年)3月6日】 計画相談支援給付費が発生するのは、市町村から障害福祉サービス等の支給決定を受けた後に、サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画を作成し、利用者から文書により …
(支給決定通知・事務処理要領)
セルフプランについて
指定特定・障害児相談支援事業者以外の者が計画を作成する場合の作成主体は、誰を想定しているのか。
【2017年(平成29年)3月31日】 「指定特定・障害児相談支援事業者以外の者」については、基本的には制限はなく、本人や家族、支援者等が作成したものを想定している。 なお、サービス等利用計画案等は、 …
サービス等利用計画案等の提出依頼については、文書によることが必須か。
【2012年(平成24年)3月6日】 指定特定・障害児相談支援事業者が計画案の作成に当たって、市町村の依頼を受け た者であることを確認できるよう、文書による提出依頼を行うことを必須としている。 【出典 …
【2012年(平成24年)3月6日】 同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定することとされているため …
(報酬関係)
特定事業所加算について
特定事業所加算の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支援センター以外に何が想定されるのか。
【2017年(平成29年)3月31日】 (自立支援)協議会や委託相談支援事業所を想定している。 なお、当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。 【出典】厚生労働省 相談 …