相談支援

(指定事務関係)
指定権者について
指定事業所が、他の市町村に移転した場合の手続き如何。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

他の市町村に移転する場合は、移転前の市町村に廃止届出書を提出するとともに、移転先の市町村に新規の指定申請を行うこととなる。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

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(指定基準関係)
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①自宅訪問よりも効果的なアセスメントができる場合や自宅訪問が難しい場合は、事前に行われる面接は、相談支援事業所や日中通っている保育園等で行ってもかまわないか。

②作成時は、上記①の理由で自宅訪問しないことがあっても、モニタリング等を通じていつかは自宅訪問することでよいか。

【2017年(平成29年)3月31日】 障害児支援利用計画は、障害児の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要であることから、生活状況を十分把握する必要があり、その把握については、障害児 …

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(指定事務関係)
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(その他)
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