【2017年(平成29年)3月31日】
具体的な組織形態については、それぞれの市町村の実情が様々であることから、市町村がサービス等利用計画案を勘案し支給決定を行うこととされた法の趣旨を踏まえて、市町村において適切に判断していただきたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
具体的な組織形態については、それぞれの市町村の実情が様々であることから、市町村がサービス等利用計画案を勘案し支給決定を行うこととされた法の趣旨を踏まえて、市町村において適切に判断していただきたい。
関連記事
障害福祉サービス等の申請が却下された場合は、計画相談支援給付費等は支給されないのか。
【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A
(支給決定通知・事務処理要領)
対象者について
重度包括支援の利用者も計画相談の対象という扱いでよろしいか。
【2017年(平成29年)3月31日】 重度包括支援を利用する場合も、サービス等利用計画案は必要である。重度包括支援を利用する場合はニーズ等が複雑な場合が多いと思われ、相談支援事業者によってニーズ整理 …
(報酬関係)
請求のタイミングについて
計画相談支援給付費が発生する時点は、いつか。
【2017年(平成29年)3月31日】 計画相談支援給付費が発生するのは、市町村から障害福祉サービス等の支給決定を受けた後に、サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画を作成し、利用者から文書によ …
(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
モニタリング期間の設定についての考え方如何。
【2017年(平成29年)3月31日】 モニタリング期間については、障害者等の心身の状況、環境、生活課題、援助方針、サービスの種類・内容・量などを勘案して定める必要がある。 具体的には、指定特定相談支 …