【2017年(平成29年)3月31日】
サービス等利用計画を作成するのは、相談支援専門員である。補助職員は相談支援専門員の指示の下に補助的業務を行うものである。
なお、必ず相談支援専門員が自ら行わなければならない業務は、
- 居宅等への訪問による利用者等に対するアセスメントの実施
- 利用者等へのサービス等利用計画案やサービス等利用計画等の説明
- サービス担当者会議におけるサービス担当者への質問・意見の聴取である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
サービス等利用計画を作成するのは、相談支援専門員である。補助職員は相談支援専門員の指示の下に補助的業務を行うものである。
なお、必ず相談支援専門員が自ら行わなければならない業務は、
関連記事
(指定事務関係)
相談支援専門員について
保健所において「保健師」として30年勤務し、その間、通算10年以上精神保健相談業務に従事していた場合、その間の年数を実務経験と見なしてよいのか。
【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 なお、保健所については、診療所に準じたものと考えるほか、行政機関として児童相談所、更生相談所などに準じたものとも考えられる。 【出典】厚生労 …
【2017年(平成29年)3月31日】 障害児支援利用計画は、障害児の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要であることから、生活状況を十分把握する必要があり、その把握については、障害児 …
(指定基準関係)
取扱件数について
1人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制限はないのか。
【2017年(平成29年)3月31日】 利用者の状況等により必要となるモニタリングの頻度が異なることから、1人の相談支援専門員が受け持つ件数や人数に制限は設けていないが、1人の相談支援専門員が適切に対 …