【2017年(平成29年)3月31日】
サービス等利用計画を作成するのは、相談支援専門員である。補助職員は相談支援専門員の指示の下に補助的業務を行うものである。
なお、必ず相談支援専門員が自ら行わなければならない業務は、
- 居宅等への訪問による利用者等に対するアセスメントの実施
- 利用者等へのサービス等利用計画案やサービス等利用計画等の説明
- サービス担当者会議におけるサービス担当者への質問・意見の聴取である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
サービス等利用計画を作成するのは、相談支援専門員である。補助職員は相談支援専門員の指示の下に補助的業務を行うものである。
なお、必ず相談支援専門員が自ら行わなければならない業務は、
関連記事
【2012年(平成24年)3月6日】 障害児支援利用計画は、障害児の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要であることから、生活状況を十分把握する必要があり、その把握については、障害児及 …
(支給決定通知・事務処理要領)
対象者について
地域活動支援センター等の地域生活支援事業のみのサービス利用者は、計画相談支援の対象外か。
【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて