【2017年(平成29年)3月31日】
サービス等利用計画を作成するのは、相談支援専門員である。補助職員は相談支援専門員の指示の下に補助的業務を行うものである。
なお、必ず相談支援専門員が自ら行わなければならない業務は、
- 居宅等への訪問による利用者等に対するアセスメントの実施
- 利用者等へのサービス等利用計画案やサービス等利用計画等の説明
- サービス担当者会議におけるサービス担当者への質問・意見の聴取である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
サービス等利用計画を作成するのは、相談支援専門員である。補助職員は相談支援専門員の指示の下に補助的業務を行うものである。
なお、必ず相談支援専門員が自ら行わなければならない業務は、
関連記事
(支給決定通知・事務処理要領)
対象者について
地域移行支援及び地域定着支援の給付決定に当たり、サービス等利用計画の作成は必要か。
【2017年(平成29年)3月31日】 地域移行支援・地域定着支援を利用する者についても障害福祉サービスと同様に、サービス等利用計画の作成が必要である。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ& …
【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。 【出典】厚生 …
【2017年(平成29年)3月31日】 障害児支援利用計画は、障害児の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要であることから、生活状況を十分把握する必要があり、その把握については、障害児 …
(指定事務関係)
指定に当たっての基本的な考え方について
障害者のみを対象として計画相談支援を実施する場合には、指定特定相談支援事業所のみの指定でよいか。
【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 なお、障害児から障害者への移行をスムーズに行う観点から、指定特定相談支援事業所と指定障害児相談支援事業所両方の指定を受けることが望ましい。 …