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事業所の「出張所」が県外に所在する場合、届出先は国(厚生労働省)になるのか。

【2012年(平成24年)8月8日】 出張所が1つの事業所として特に指定されていない場合、「事業所等」として数えないので、上記の場合、届出先は自治体になる。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事 …

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指定障害福祉サービス事業者としてA県の指定を受けている法人Xが、相談支援事業ではB市の特定相談支援事業の指定しか受けていない(一般相談支援の指定は有していない)場合には、業務管理体制の整備の届出は、障害者自立支援法第51条の2の届出(障害福祉サービス)はA県あてに、同法第51条の31の届出(相談支援)はB市あてに、それぞれ届出を行うと解してよろしいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

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事業所数のカウントは、法人全体ではなく根拠条文ごとに該当する事業所数をカウントすることでよいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

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一体型共同生活介護の事業所数のカウントはどのように行うのか。

【2012年(平成24年)8月8日】 グループホームとケアホームの事業所それぞれ(指定を受けている2事業所)でカウントいただきたい。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体 …

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障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備の届出について、複数の根拠条文に該当する事業者(法人)は、条文ごとに届出をする必要があるのか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

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