業務管理体制の整備

法人Yが、平成24年3月までにA県の相談支援事業者の指定を受け、平成24年4月からB市の特定相談支援事業者の指定を受けた場合には、A県で指定一般相談支援事業者のみなし指定を受けているため、「B市の指定特定相談支援事業者かつA県の指定一般相談支援事業者」として、障害者自立支援法第51条の31の業務管理体制の届出は、A県あてに「特定相談支援+一般相談支援」の内容の届出を行うと解してよろしいか。

投稿日:2012年8月8日 更新日:

【2012年(平成24年)8月8日】

B市がA県内にある場合は、お見込みのとおり。
B市がA県外にある場合は、国が届出先となる。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

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