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生活介護と就労移行支援を行う1つの指定多機能型事業所の場合、業務管理体制の整備の届出事項の基準となる事業所の数は2つとして数えると解してよろしいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

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事業所の「出張所」が県外に所在する場合、届出先は国(厚生労働省)になるのか。

【2012年(平成24年)8月8日】 出張所が1つの事業所として特に指定されていない場合、「事業所等」として数えないので、上記の場合、届出先は自治体になる。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事 …

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「障害者支援施設」が施設入所支援、生活介護、自立訓練のサービスを提供する場合、指定件数は1件なので事業所数は1カ所でよいか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

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障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備の届出について、複数の根拠条文に該当する事業者(法人)は、条文ごとに届出をする必要があるのか。

【2012年(平成24年)8月8日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(平成24年8月8日)

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法令遵守責任者は、それぞれの届出ごとに異なる者を選任してよいのか。

【2012年(平成24年)8月8日】 それぞれの届出ごとに異なる者を選任していただいて問題ありません。 なお、同一人物を選任する場合でも、根拠条文ごとに届出書ご提出いただく必要がある。 【出典】厚生労 …

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