指定基準・報酬関連

入院時支援特別加算の算定要件として、「当該事業所の従業者が、個別支援計画に基づき、利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行うこと」となっているが、当該従業者が病院又は診療所を訪問する時期について、当該利用者の入院日及び退院日も含まれると解してよろしいか。

投稿日:2007年2月16日 更新日:

【2007年(平成19年)2月16日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.2)について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(身体拘束廃止未実施減算の取扱い)
身体拘束廃止未実施減算について、適用にあたっての考え方如何。

【2019年(平成31年)3月29日】 身体拘束の取扱いについては、以下の参考において、示されているところであるが、やむを得ず身体拘束を行う場合における当該減算の適用の可否にあたっては、これらの取扱い …

no image

(職場環境等要件③)職場環境等要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「そ の他」といったカテゴリー別に例示が挙げられているが、処遇改善加算 を取得するに当たっては、各カテゴリーにおいて1つ以上の取組を実施する必要があるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 あくまでも例示を分類したものであり、例示全体を参考とし、選択したキャリアパスに関する要件と明らかに重複する事項でないものを1つ以上実施すること。 【出典】厚生労働 …

no image

現在、旧法における知的障害者更生施設、知的障害者授産施設を合計4ヵ所経営しております。平成19年度以降、段階的に新体系へ移行し、最終的には

①生産活動のない生活保護
②自立訓練
③就労移行支援
④就労継続支援A型
⑤就労継続支援B型
⑥地域活動支援センター

を選択する予定です(4拠点とも多機能型へ移行予定)。この場合、会計単位はどのように設定すべきでしょうか?
また、複数の会計単位が必要となる場合、経理区分としての法人本部はどの会計単位に属すべきなのでしょうか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 ①・②・⑥は「社会福祉法人会計基準」、③・④・⑤は「就労支援の事業の会計処理の基準」となります。 適用する会計(処理)基準が異なる場合には、会計単 …

no image

特定加算によって得られた加算額を配分ルール(グループ間の平均賃金改善額が 2:1:0.5)を満たし配分した上で、更に事業所の持ち出しで改善することは可能か。

【2019年(令和元年)7月29日】 各事業所において、特定加算による処遇改善に加え、事業所の持ち出しで処遇改善を行うことは可能である。 なお、事業所の持ち出しによる賃金改善額を含めて実績報告書を作成 …

no image

(その他事項)
【システム関連】
施設入所支援において、特定旧法施設に入所した者であり継続して指定障害者支援施設等に入所している者又は当該施設を退所後に再度入所する者であって、訓練等給付のうち自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型を利用する者については、障害程度区分の判定を行い、区分が3以上に該当する者については、当該障害程度区分に応じた施設入所支援サービス費を算定して差し支えないものとすることであるが、システム上の処理方法を教えて欲しい。

【2009年(平成21年)4月30日】 現在、施設入所支援の支給決定は、「施設入所支援基本決定」、「施設入所支援経過的措置対象者決定」、「施設入所支援訓練等給付利用者決定」の3つがあり、「施設入所支援 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP