指定基準・報酬関連

入院時支援特別加算の算定要件として、「当該事業所の従業者が、個別支援計画に基づき、利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行うこと」となっているが、当該従業者が病院又は診療所を訪問する時期について、当該利用者の入院日及び退院日も含まれると解してよろしいか。

投稿日:2007年2月16日 更新日:

【2007年(平成19年)2月16日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.2)について

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