指定基準・報酬関連

小規模事業加算について、平成18年9月30日以前から、共同生活住居(A住居:定員4人)を有するグループホーム事業所について、次に該当する場合、どのように算定すればよいか。

投稿日:2007年2月16日 更新日:

【2007年(平成19年)2月16日】

ご指摘の場合については、以下のとおり取り扱うこととされたい。

(1)平成18年10月1日以降、B住居(定員2人)を確保し、1人の世話人がA住居及びB住居を巡回しながら支援する場合

①(1)については、1人の世話人が複数住居の支援を行い、かつ、事業所として定員が6人以上であることから、小規模事業加算は算定できない。

(2)平成18年10月1日以降、B住居(定員5人)を確保し、A住居及びB住居にそれぞれ専任で世話人を配置する場合

②(2)については、A住居の利用者のみ、4人定員の小規模事業加算を算定する。


【出典】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.2)について

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