指定基準・報酬関連

ケアホームにおける夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体制加算については、1人の夜間支援従事者が支援を行う利用者の数及び当該利用者の障害程度区分に応じた加算額が設定されているが、どの時点における利用者数及び障害程度区分を基準とすれば良いのか。

投稿日:2007年2月16日 更新日:

【2007年(平成19年)2月16日】

1.夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体制加算については、1人の夜間支援従事者が支援する利用者数及び障害程度区分に応じて加算額が算定することとしているが、当該利用者数については、指定共同生活介護事業者が都道府県知事へ提出する加算に関する届出書に記載された人数を適用するものとする。
なお、1人の夜間支援従事者が支援する利用者数に入退去などにより変動が生じた場合には、再度、都道府県知事へ変更を届け出るものとし、当該変更届に伴うこれらの加算の算定時期については、変動が生じた日が当該月の1日である場合は当該月から、当該月の2日以降である場合は翌月の1日から算定を開始するものとし、変更届については速やかに都道府県知事へ届け出ること。

2.また、利用者数に変動がなく、障害程度区分のみ変更が生じた場合については、再度、都道府県知事へ変更を届け出るものとし、当該変更届に伴うこれらの加算の算定時期については、変更が生じた日から算定を開始するものとする。


【出典】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.2)について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害福祉サービス等処遇改善計画書において、福祉・介護職員(職員)の賃金の総額を計算するに当たり、「なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の(福祉・介護職員の)賃金の総額を推定するものとする」とされているが、「これにより難い合理的な理由がある場合」とは、例えばどのような場合を想定しているのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 これにより難い合理的な理由がある場合としては、例えば 前年の10月に事業所を新設する等サービス提供期間が12ヶ月に満たない場合、 申請する前年度において職員の退職 …

no image

(施設入所支援)
【土日等日中支援加算】
障害者支援施設の入所者が、当該障害者支援施設の日中活動系サービス(訓練等給付に係るサービスに限る。)を体調不良等で休んだ場合については、どのような取扱いとなるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 体調不良等により、当該訓練等給付に係る日中活動系サービスを受けなかった場合においても、当該障害者支援施設において支援を行うことが必要と考えられることから、土日等日 …

no image

(重度障害者支援加算①)指定共同生活援助事業所における「重度障害者支援加算」については、 重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定されるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

(訪問系サービス)
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護)におけ る共通的事項
(サービス提供責任者の配置基準①)
サービス提供責任者の配置基準については、「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」が追加されたが、サービス提供時間や従業者の員数に応じた配置は従来通り可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 サービス提供責任者の配置基準のうち、「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」は、これまでの配置基準に新たに追加された配置基準であることか …

no image

グループホーム・ケアホームにおいて帰省している場合の帰宅時支援加算はどのように算定するのか。

【2007年(平成19年)4月2日】 グループホーム・ケアホームにおいては、帰宅時支援加算を算定できるのは帰省により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて帰省により本 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP