指定基準・報酬関連

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
特定事業所加算を算定している事業所において、熟練ヘルパーによる同行支援を算定することは可能か。
※ 特定事業所加算の要件に「当該指定重度訪問介護事業所又は共生型重度訪問介護事業所の新規に採用した全ての重度訪問介護従業者に対し、熟練した重度訪問介護従業者の同行による研修を実施していること。」とある。

投稿日:2019年4月4日 更新日:

【2019年(平成31年)4月4日】

算定して差し支えない。

特定事業所加算の当該要件は、良質な人材を確保しサービスの質の向上を図る観点から、新規に採用した従業者に対し、適切な指導や研修を行うことを事業所に求めるものである。

一方、熟練ヘルパーによる同行支援は、新任従業者への指導や研修を目的としたものではなく、重度障害者に対して不慣れな新任従業者が支援を行うことにより、意思疎通や適切な体位変換などの点で十分なサービスを受けられないことがないよう、熟練ヘルパーが同行し、十分なサービス提供を確保するものである。

そのため、同行支援を実施したことのみをもって当該新任従業者に対して、特定事業所加算に係る熟練した重度訪問介護従業者の同行による研修を実施したとは言えない。(特定事業所加算を算定するためには、同行支援とは別に熟練ヘルパーの同行による研修を実施する必要がある。)


【出典】厚生労働省
障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年4月4日)の送付

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(ア)人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(イ)最重度の知的障害者。

② 別に厚労大臣が定める基準(行動関連項目の合計点数が15点以上)を満たしている者。

なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。

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