障害者自立支援給付支払等システム

平成30年5月23日付事務連絡「「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(平成30年5月23日)」の送付について」の問16において、児童指導員等加配加算の取扱いが記載されているが、国保連合会の一次審査ではどのように取扱われるか。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

国保連合会の一次審査においては、障害児施設台帳の登録情報と請求情報が一致しているかをチェックしている。

そのため、インタフェース仕様書(都道府県編)の障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)等の「児童指導員等加配加算の有無」及び「児童指導員等加配加算(Ⅱ)の有無」に設定された区分と異なる区分の請求がなされた場合、以下の警告が発生する。

PK03
※受付:障害児施設台帳の「児童指導員等加配加算の有無」の登録内容に該当する請求ではありません

PK04
※受付:障害児施設台帳の「児童指導員等加配加算(Ⅱ)の有無」の登録内容に該当する請求ではありません


【参考】厚生労働省HP
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(平成30年5月23日


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

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