【2018年(平成30年)5月28日】
【事業所台帳の登録内容】に記載の事業所において、以下のいずれの事由にも該当しない減算の請求を行った場合、国保連合会の一次審査において警告が発生する。
(例の場合、⑥の「PC10」が発生する。)
【事業所台帳の登録内容】
「利用定員超過による減算の有無」が「有り」の場合
①障害福祉サービス:PC05
※受付:事業所台帳の「利用定員超過による減算の有無」の登録内容に該当する請求ではありません
②障害児支援:PJ99
※受付:障害児施設台帳の「利用定員超過による減算の有無」の登録内容に該当する請求ではありません
「職員欠如による減算の有無」が「有り」の場合
③障害福祉サービス(施設入所以外):PC11
※受付:事業所台帳の「職員欠如による減算適用開始年月日」の登録内容に該当する請求ではありません
④障害福祉サービス(施設入所):PC12
※受付:事業所台帳の「職員欠如による減算の有無」の登録内容に該当する請求ではありません
⑤障害児支援:PK08
※受付:障害児施設台帳の「職員欠如による減算適用開始年月日」の登録内容に該当する請求ではありません
「サービス管理責任者欠如減算の有無」が「有り」の場合
⑥障害福祉サービス:PC10
※受付:事業所台帳の「サービス管理責任者欠如減算適用開始年月日」の登録内容に該当する請求ではありません
「児童発達支援管理責任者欠如減算の有無」が「有り」の場合
⑦障害児支援:PK09
※受付:障害児施設台帳の「児童発達支援管理責任者欠如減算適用開始年月日」の登録内容に該当する請求ではありません