指定基準・報酬関連

留意事項通知第二の1の(4)に規定する「事業所外等支援」とは具体的にどのような支援をいうのか。

投稿日:2006年11月13日 更新日:

【2006年(平成18年)11月13日】

1.「事業所外等支援」については、企業実習や求職活動支援など、必ずしも施設職員が同行しない場合について、これらの支援を個別支援計画に位置付けた上、一定の要件を満たす場合に、1年間に180日間に限り、本体報酬の算定することができるものとしたものである。

2.したがって、これに該当しない施設外(企業内)授産など、施設外であっても、施設職員が同行して支援を行う場合は、当該「事業所外等支援」として捉えるのではなく、通常のサービス提供と同様に(当該180日とは別に)、本体報酬を算定することが可能であることに留意されたい。


【出典】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

平成20年4月より、通所サービスにおける本体報酬の改定が行 われるところであるが、それに伴い、事業運営円滑化事業及び激変緩和加算の取扱いはどのようになるのか。

【2008年(平成18年)3月31日】 1.上記の本体報酬の改定によって、通所サービス事業の本体報酬単価は引き上げられることとなるが、事業運営円滑化事業等において、保障すべきとされている単位数水準(平 …

no image

(短期入所)
【単独型加算】
短期入所事業所の「単独型事業所」には、日中活動系サービス事業所に併設して事業を行うものだけでなく、短期入所事業のみを実施しているケースがあるが、この場合も単独型加算の算定は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 短期入所事業のみを実施している単独型事業所についても単独型加算が算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報 …

no image

一般就労に移行した利用者が、当該就労を行わない日に日中活動 サービスを利用することはできるか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.基本的に、障害福祉サービス事業所等の利用者が一般就労へと移行 した場合、その後は日中活動サービスを利用しないことが想定されて いる。 2.しかし、現実とし …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用・居宅介護利用】
共同生活介護を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできるか。

【2009年(平成21年)4月30日】 通常の共同生活介護の利用者と同様の要件を満たしているのであれば可能。なお、その際の報酬単価は、通常の共同生活介護の利用者が個人的に居宅介護等を利用する際と同様の …

no image

(福祉専門職員等連携加算)福祉専門職員等連携加算については、どのような利用方法をイメージしているのか。

【2015年(平成27年)3月31日】 具体的な利用方法のイメージは以下のとおり。 なお、連携する社会福祉士等とは、当該利用者の状況を従前から把握している医療機関、障害福祉サービス事業所等の社会福祉士 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP