指定基準・報酬関連

留意事項通知第二の1の(4)に規定する「事業所外等支援」とは具体的にどのような支援をいうのか。

投稿日:2006年11月13日 更新日:

【2006年(平成18年)11月13日】

1.「事業所外等支援」については、企業実習や求職活動支援など、必ずしも施設職員が同行しない場合について、これらの支援を個別支援計画に位置付けた上、一定の要件を満たす場合に、1年間に180日間に限り、本体報酬の算定することができるものとしたものである。

2.したがって、これに該当しない施設外(企業内)授産など、施設外であっても、施設職員が同行して支援を行う場合は、当該「事業所外等支援」として捉えるのではなく、通常のサービス提供と同様に(当該180日とは別に)、本体報酬を算定することが可能であることに留意されたい。


【出典】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について

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