【2018年(平成30年)5月28日】
ヘルパー資格の「15:初任者等(通訳)」については、初任者研修課程修了者等が盲ろう者向け通訳・介助員の経験・技術を有している場合であり、「盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合」の減算は算定されない。
ヘルパー資格の「16:基礎等(通訳)」については、基礎研修課程修了者等が盲ろう者向け通訳・介助員の経験・技術を有している場合であり、「基礎研修課程修了者等により行われる場合」や「盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合」のいずれか一方の事由に着目して減算することになる。