障害者自立支援給付支払等システム

平成年30度報酬改定について、平成30年度より同行援護サービスにおいて、ヘルパー資格が以下のとおり追加されているが、「15:初任者等(通訳)」、「16:基礎等(通訳)」に該当する場合、「基礎研修課程修了者等により行われる場合」や「盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合」の減算について、どの報酬を算定すればよいか。

【ヘルパー資格に伴う減算】
・基礎研修課程修了者等により行われる場合
・盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合

【ヘルパー資格】
・11:初任者等
・12:基礎等
・15:初任者等(通訳)
・16:基礎等(通訳)
・17:通訳

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

ヘルパー資格の「15:初任者等(通訳)」については、初任者研修課程修了者等が盲ろう者向け通訳・介助員の経験・技術を有している場合であり、「盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合」の減算は算定されない。

ヘルパー資格の「16:基礎等(通訳)」については、基礎研修課程修了者等が盲ろう者向け通訳・介助員の経験・技術を有している場合であり、「基礎研修課程修了者等により行われる場合」や「盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合」のいずれか一方の事由に着目して減算することになる。


【参考】厚生労働省HP
インタフェース仕様書(事業所編)平成30年4月施行分 (3)明細情報レコード P51


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

-障害者自立支援給付支払等システム

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