障害者自立支援給付支払等システム

平成30年度報酬改定について、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表において、重度障害者等包括支援のサービスに「送迎体制、地域生活移行個別支援、精神障害者地域移行体制、強度行動障害者地域移行体制」の項目があるが、インタフェース仕様書(都道府県編)P14、14-1、14-3のマトリックス表では、重度障害者等包括支援の該当加算の項目に「○」が記されていないが、記載漏れか。

投稿日:2018年5月28日 更新日:

【2018年(平成30年)5月28日】

重度障害者等包括支援において、送迎加算、地域生活移行個別支援加算、精神障害者地域移行体制加算又は強度行動障害者地域移行体制加算を算定する場合に必要な都道府県知事への届出は、委託先の指定短期入所事業所又は指定共同生活援助事業所において、当該加算に係る届け出がされていれば、重度障害者等包括支援事業所としての届け出は省略する運用とすることから、市町村での審査において支払可否を確認いただきたい。


【参考】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システム 平成30年4月施行分 体制状況一覧表 P4
インタフェース仕様書(都道府県編)平成30年4月施行分 P14


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに係るQ&Aの送付について

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【ヘルパー資格に伴う減算】
・基礎研修課程修了者等により行われる場合
・盲ろう者向け通訳・介助員により行われる場合

【ヘルパー資格】
・11:初任者等
・12:基礎等
・15:初任者等(通訳)
・16:基礎等(通訳)
・17:通訳

【2018年(平成30年)5月28日】 ヘルパー資格の「15:初任者等(通訳)」については、初任者研修課程修了者等が盲ろう者向け通訳・介助員の経験・技術を有している場合であり、「盲ろう者向け通訳・介助 …

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