「 身体拘束等廃止未実施減算 」 一覧
-
身体拘束等廃止未実施減算の適用要件である、身体拘束適正化検討委員会の開催及び研修の実施について、「年に1回」とは、年度で考えるのか。
または、直近1年で考えるのか。2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 身体拘束等廃止未実施減算, 障害福祉サービス等における横断的事項直近1年で考える。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
-
身体拘束等廃止未実施減算については、「事実が生じた場合」に「事実が生じた月の翌月」から減算することとされている。
実地指導等において不適切な取扱いが判明した場合の適用はどのようになるか。2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 身体拘束等廃止未実施減算, 障害福祉サービス等における横断的事項「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたことを指す。 このため、例えば、令和5年5月1日に運営基準を満たしていないと確認できた場合は、令和5年6月サービス提供分から減算を行うこと …