「 機能強化型基本報酬算定に係る兼務の範囲 」 一覧
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機能強化型基本報酬及び主任相談支援専門員配置加算では、原則として常勤専従が求められているところ、常勤専従が求められている相談支援専門員又は主任相談支援専門員について、管理者を兼務することは可能か。
2024/04/04 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 機能強化型基本報酬, 機能強化型基本報酬算定に係る兼務の範囲, 相談系サービス, 相談系サービスにおける共通的事項当該指定特定(障害児)相談支援事業所及び同一敷地内にある指定一般相談支援事業及び指定自立生活援助の事業所における管理者を兼務することは差し支えない。 もっとも、主任相談支援専門員配置加算については、主 …