「 居宅介護等の利用 」 一覧
-
減算の対象として、「所要時間が8時間以上である場合」とあるが、1日単位なのか、月単位なのか。
2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い, 共同生活援助, 居宅介護等の利用, 施設系・居住支援系サービス, 特例個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日8時間以上利用する日が減算の対象となる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1( …