「 入院時情報連携加算の算定要件 」 一覧

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入院時情報連携加算の算定にあたっては、入院時情報提供書を作成し、医療機関に提供することを基本とするとされているが、入院時情報提供書の様式にある情報は全て記載することが必要か。

連携先の医療機関に必要な情報(心身の状況や生活環境など)を提供することが目的であることから、入院時情報提供書の記載については、必要な情報が記載されているサービス等利用計画やアセスメントシート等の添付に …

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重度訪問介護の利用者が重度訪問介護従業者の付添いにより入院する際に、計画相談支援事業所と重度訪問介護事業所が共同で入院時情報提供書を作成した場合、計画相談支援事業所は入院時情報連携加算を算定することは可能か。

計画相談支援事業所が重度訪問介護事業所と共同で入院時情報提供書を作成し、医療機関に訪問して当該病院等の職員に対して必要な情報を提供した場合は、入院時情報連携加算(Ⅰ)を算定できる。 なお、訪問以外の方 …

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