「 個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い 」 一覧
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同時に2人の居宅介護又は重度訪問介護の従業者が1人の利用者に対して支援を行ったときの所要時間が7時間(延べ14時間)となる場合においては、当該日の共同生活援助サービス費は減算の対象になるのか。
2024/05/26 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.3, 令和6年5月10日, 個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い, 共同生活援助, 施設系・居住支援系サービス個々のヘルパーの利用時間が8時間以上となる場合に減算の対象となるため、御指摘の事例は減算の対象とならない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 …
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減算の対象として、「所要時間が8時間以上である場合」とあるが、1日単位なのか、月単位なのか。
2024/04/02 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 令和6年3月29日, 個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い, 共同生活援助, 居宅介護等の利用, 施設系・居住支援系サービス, 特例個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日8時間以上利用する日が減算の対象となる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1( …