「 令和3年5月7日 」 一覧
-
地域協働加算の取組内容を公表する際に、どのような内容を公表すればよいか。
本加算の趣旨が、利用者の多様な働く意欲に応えつつ、就労を通じた地域での活躍の場を広げる取組に対する評価であることに鑑み、加算の算定に係る取組がこの趣旨に沿ったものであることが、第三者にも伝わる公表内容 …
-
2021/05/07 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
VOL.4, 令和3年5月7日, 定員超過, 障害児支援, 障害児通所支援における共通事項定員超過減算は、あくまで、「過去3ヶ月の利用児童数の平均が、利用定員の数に3を加えて得た数を超える場合」等、報酬告示及び留意事項通知に規定する要件を満たした場合に算定するものであり、質問のような場合に …
-
事業者は、利用者が重症心身障害者であるかどのように確認するのか。
受給者証で確認する。なお、受給者証で確認できない場合は、事業者が市町村に確認をとること。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日 …
-
スコア留意事項通知の記2の(4)のアの研修会に、サービス管理責任者研修は含まれるか。
2021/05/07 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
VOL.4, スコア, 令和3年5月7日, 就労系サービス, 就労継続支援A型, 支援力向上のための取組含まれない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)
-
2021/05/07 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
VOL.4, 令和3年5月7日, 生活介護及び施設入所支援の共通的事項, 重度障害者支援加算可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)
-
2021/05/07 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
VOL.4, 令和3年5月7日, 就労系サービス, 就労継続支援B型, 工賃向上計画の提出時期等基本報酬の算定区分の届出時には、工賃向上計画の提出までは求めていないため、事業所は、最終的には5月末日までに提出していればよい。 また、指定権者が指定都市又は中核市である事業所の場合、基本指針上は、工 …
-
2021/05/07 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
VOL.4, スコア, 令和3年5月7日, 多様な働き方, 就労系サービス, 就労継続支援A型, 支援力向上のための取組該当する項目のみ選択し、当該項目ごとに1点又は2点で評価すればよい。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)
-
スコア留意事項通知の記2の(4)のエについて、商談会ではなく、通常行っている個別に企業に営業に行くことは評価の対象となるか。
2021/05/07 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
VOL.4, スコア, 令和3年5月7日, 就労系サービス, 就労継続支援A型, 支援力向上のための取組本項目は、通常の営業活動に加えて、生産活動収入を増やすための更なる取組として商談会等への参加を評価するものであるため、通常の営業活動のみで評価することは想定していない。 【出典】厚生労働省 令和3年度 …
-
経口維持加算(Ⅱ)は、協力歯科医療機関を定めていることが算定要件となっているが、食事の観察及び会議等に加わる歯科医師、歯科衛生士とは、協力歯科医療機関の職員でなければならないのか。
歯科医師及び歯科衛生士は、協力歯科医療機関の職員であることが望ましいが、当該機関の職員に限るものではない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4 …
-
定員超過している場合(定員超過減算にならない場合)に、利用人数に応じた児童指導員等が配置されていない場合は、児童指導員等の人員欠如減算を算定する必要があるのか。
2021/05/07 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
VOL.4, 令和3年5月7日, 定員超過, 障害児支援, 障害児通所支援における共通事項定員超過している場合(定員超過減算にならない場合)に、利用人数に応じた児童指導員等が配置されていない場合は、児童指導員等の人員欠如減算を算定する必要があるのか。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉 …
-
スコア留意事項通知の記2の(4)のアの職員は、賃金向上達成指導員やサービス管理責任者等の他の職種と兼務している管理者は対象に含まれないのか。
2021/05/07 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
VOL.4, スコア, 令和3年5月7日, 就労系サービス, 就労継続支援A型, 支援力向上のための取組本項目は、いわゆる直接処遇職員の支援力の向上を意図して対象職種を限定しているが、賃金向上達成指導員やサービス管理責任者等の他の職種と兼務している管理者であっても、直接的に利用者に支援を提供している場合 …
-
経口維持加算は、入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていることが必要である。 代表的な水飲みテスト法である窪田の方法(窪田俊夫他:脳血管障害における麻痺性嚥下障害 スクリーニングテス …
-
ケース会議において、地域の就労支援機関等からの参加者は最低何人以上必要か。
2021/05/07 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
VOL.4, 令和3年5月7日, 定着支援連携促進加算, 就労定着支援, 就労移行支援, 就労系サービス, 支援計画会議実施加算地域資源に差があることから、一律に要件を設けることは難しいが、多角的な視点による専門的な見地からの助言が受けられるよう、ケース会議を構成するメンバー(本人及び本人の家族を除く)のうち複数名は地域の就労 …
-
障害福祉サービス等情報公表システムにおいて、スコアの合計点及び当該スコアの詳細を公表することは可能か。
現時点では、障害福祉サービス等情報公表システムにおいて公表することはできない。 今後、当該システムでの公表が可能となる場合は、別途連絡する。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等 …
-
2021/05/07 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
VOL.4, 令和3年5月7日, 口腔衛生管理体制加算, 口腔衛生管理加算, 居住支援系サービス, 施設入所支援, 施設系サービス協力歯科医療機関の歯科医師に関わらず、当該施設の口腔衛生の管理体制を把握している歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士を想定している。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等 …