「 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)の算定手続 」 一覧
-
主任相談支援専門員加算(Ⅰ)を算定する場合、市町村長から地域の相談支援の中核を担う機関として認められる必要があるが、そのために指定特定(障害児)相談支援事業所はどのような手続きが必要か。
2024/04/04 -令和6年度障害福祉サービス報酬改定
VOL.1, 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ), 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)の算定手続, 令和6年3月29日, 相談系サービス, 相談系サービスにおける共通的事項当該加算を算定する体制届を受理することをもって、市町村長が認めたものとするが、市町村が認めるにあたり、協議会の相談支援部会等の意見を聴取することが望ましく、複数市町村が共同で相談支援体制を構築している …