「 賃金額等 」 一覧

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処遇改善計画書の作成時においては、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールを満たしており、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の急な退職等によりやむを得ず、各グループに対して計画書通りの賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなかった場合、どのような取扱いとすべきか。

職員の退職等のやむを得ない事情により、配分ルールを満たすことが困難になった場合は、実績報告にあたり、合理的な理由を求めることとすること。 その際、令和2年度実績報告書においては、申出方法は問わないが、 …

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2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月31日)問2において、「これにより難い合理的な理由がある場合」の例示及び推 計方法例が示されているが、勤続年数が長い職員が退職し、勤続年数の短い職員を 採用した場合等は、これに該当するのか。
またどのように推計するのか。

賃金改善の見込額と前年度の賃金の総額との比較については、処遇改善加算等による収入額を上回る賃金改善が行われていることを確認するために行うものであり、勤続年数が長い職員が退職し、職員を新規採用したことに …

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