「 地域生活支援拠点等 」 一覧

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計画相談支援のモニタリングと自立生活援助等、一人の利用者に同月で2回算定する場合があるが、当該加算も同月で一人の利用者に2回算定することは可能か。

貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)

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当該加算の算定について、例えばA市から地域生活支援拠点等と位置づけられた相談支援事業所が算定する場合、算定対象となるのは、重度の障害者やA市の住民に限定される等の要件はあるか。

対象者の要件はない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)

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拠点コーディネーターが、人員基準上において、拠点機能強化事業所等で兼務できる職務はあるか。

拠点コーディネーターの業務上支障がない場合は、管理者との兼務は可能である。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)

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拠点コーディネーターは、支援の連携体制を構築するための業務に専ら従事する必要があることから、原則として、拠点機能強化事業所等における他の職務に従事してはならないが、市町村が特に必要と認める場合に従事できる拠点機能強化事業所の業務とは、具体的にどのようなものが想定されているのか。

利用者の障害の特性に起因して生じた緊急的な支援や地域移行等に係る支援など、拠点コーディネーターが自ら支援を提供することについて市町村が特に必要と認めた場合が想定されている。 このため、相談支援専門員が …

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地域生活支援拠点等である場合に算定可能な利用開始日の加算について、この「利用開始日」とは、当該事業所を初めて利用する日のことを指すのか。
または、当該事業所の各利用期間における利用開始日(初日)を指すのか。

当該事業所の各利用期間における利用開始日(初日)を指す。 例えば、2泊3日の利用を3回行った利用者の場合、各利用期間における利用開始日(初日)に算定可能であることから、3回算定可能である。 【出典】厚 …

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