「 医療連携体制加算 」 一覧
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看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行う場合、当該看護職員が同一時間帯に看護の提供を行うことは想定されるか。
2021/05/07 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
VOL.4, 令和3年5月7日, 医療連携体制加算, 障害福祉サービス等における共通的事項, 障害福祉サービス等における横断的事項1人の看護職員が、同一時間帯に認定特定行為業務従事者への喀痰吸引等に係る指導と看護の提供を行うことは想定されない。 なお、当該看護職員が、利用者に対し看護の提供も行う場合は、認定特定行為業務従事者への …
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医療連携体制加算(VII)について、看護師1人につき算定できる利用者数の上限が20人までと設けられたが、1人の看護師が定員20人以下の事業所を複数担当し、利用者の合計が20人超える場合の取扱い如何。
2021/04/16 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年4月16日, 共同生活援助, 医療連携体制加算, 居住支援系サービス医療連携体制加算(VII)については、医療面の適切な支援体制を確保する観点から、看護師1人の確保につき利用者20人を上限としたところであり、複数事業所にまたがる場合においても、看護師1人につき利用者の …
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2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 共同生活援助, 医療連携体制加算, 居住支援系サービス医療連携体制加算(VII)については、医療面の適切な支援体制を確保する観点から、看護師1人の確保につき利用者20人を上限としたものである。 本加算による支援が必要な利用者が20人を越える場合は、利用者 …
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2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 医療連携体制加算, 障害福祉サービス等における横断的事項以下の数式に当てはめて日単位で按分して単位数を算出した上で、当該単位数を合算して月単位で請求する。 【例】 4月中に、たんの吸引等が必要な利用者が3人いる事業所に、4月1日は看護職員2人が、4月20日 …
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常勤看護職員等配置加算を算定している福祉型短期入所事業所の場合、医療連携体制加算はどのように取り扱うのか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 医療連携体制加算, 障害福祉サービス等における横断的事項医療連携体制加算(Ⅷ)についてのみ、算定可能とする。 (今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(平成30年5 …
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1人の看護職員が看護を提供可能な利用者数は、報酬区分によって8人又は3人とされているが、9人又は4人以上の利用者に対して看護を提供した場合については、どのように取り扱うのか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 医療連携体制加算, 障害福祉サービス等における横断的事項看護を提供可能な利用者数を超える場合は、複数の看護職員で対応すること。 (今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A VOL.2( …
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2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 医療連携体制加算, 障害福祉サービス等における横断的事項利用者の状態によっては、バイタルサインの測定が医師からの看護の提供に係る指示によるものであれば加算の対象として差し支えなく、単にバイタルサインの測定のみを行うことをもって加算の対象外とはならない。また …
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2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 医療連携体制加算, 障害福祉サービス等における横断的事項令和3年4月より前に遡って返還させる必要はない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
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多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考えるのか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 医療連携体制加算, 障害福祉サービス等における横断的事項各サービスにおいて加算の対象となる利用者を合計して取り扱う。 なお、生活介護又は自立訓練(機能訓練)を実施している多機能型事業所の場合は、医師及び看護職員の配置がされていることから、当該多機能型事業所 …
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利用者に対する看護の提供時間によって、医療連携体制加算の報酬区分が異なるが、この看護の提供時間はどのように考えるのか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 医療連携体制加算, 障害福祉サービス等における横断的事項医療的ケアを必要としない利用者の場合は、利用者それぞれについて、直接に看護を提供した時間とし、医療的ケアを必要とする利用者の場合は 直接に看護を提供した時間以外の見守りの時間も含めた時間(看護職員が事 …
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2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 医療連携体制加算, 障害福祉サービス等における横断的事項医療機関等と文書による契約を締結することとする。 「医療機関等」とは、例えば、同一法人内の施設において配置基準以上の看護職員が配置されており、同施設の運営に支障がない範囲で派遣される場合や医療保険又は …
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主治医からの医療的ケアの実施に係る指示を受けている利用者について、看護職員が事業所を訪問したが、サービス利用日に結果的に医療的ケアを行う必要がなかった場合は、加算の算定はできないのか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 医療連携体制加算, 障害福祉サービス等における横断的事項医療的ケアを必要とする利用者に看護職員を派遣しており、結果的に医療的ケアを必要としなかった場合であっても、医療的ケアを必要とする利用者に看護を行ったものとして取り扱って差し支えない。 (今回の改定に伴 …
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医療的ケアを必要とする利用者の判断(短期入所又は重度障害者等包括支援における医療連携体制加算(Ⅵ)を除く。)は、誰が行うのか。
2021/03/31 -令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
令和3年3月31日, 医療連携体制加算, 障害福祉サービス等における横断的事項以下のスコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態であるか否かについて、利用者、家族、主治医からの聞き取りや事業所に配置する看護職員が確認するなどにより、事業所において判断する。 スコ …