【2017年(平成29年)3月31日】
サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請から支給決定までの期間の短縮化を図るため、申請後直ちに行うこととしているが、介護給付費に係るサービス利用に当たっては障害支援区分の認定を踏まえてサービス等利用計画案等を作成する必要があるため、当該計画案の提出は障害支援区分認定後となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請から支給決定までの期間の短縮化を図るため、申請後直ちに行うこととしているが、介護給付費に係るサービス利用に当たっては障害支援区分の認定を踏まえてサービス等利用計画案等を作成する必要があるため、当該計画案の提出は障害支援区分認定後となる。
関連記事
指定相談支援事業所の相談室と、併設される障害福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所の相談室を兼用することは可能か。
【2012年(平成24年)3月6日】 指定相談支援事業所及び併設される障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所の運営に支障がない場合は、兼用して差し支えない。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q& …
支給期間の終期月とモニタリングの最終月が一致しない場合の取扱いはどうしたらよいか。
【2012年(平成24年)3月6日】 支給期間の終期月には必ずモニタリングを行う必要があるため、モニタリングの最終月を支給決定期間の終期月に設定し、そこから遡ってモニタリング月を設定されたい。 【出典 …
(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
モニタリング期間の設定についての考え方如何。
【2017年(平成29年)3月31日】 モニタリング期間については、障害者等の心身の状況、環境、生活課題、援助方針、サービスの種類・内容・量などを勘案して定める必要がある。 具体的には、指定特定相談支 …
【2012年(平成24年)3月6日】 計画相談支援給付費が発生するのは、市町村から障害福祉サービス等の支給決定を受けた後に、サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画を作成し、利用者から文書により …
指定特定相談支援事業所の指定について、サービス提供事業所と相談支援事業所の分離を図るために、市で独自の条件を付したいと考えているが可能か。
【2012年(平成24年)3月6日】 指定権者において基準省令以上の要件を課すことはできない。 なお、相談支援事業所の指定基準については、市町村は条例を定める必要はないものである。 【出典】厚生労働省 …