相談支援

(支給決定通知・事務処理要領)
支給決定プロセスについて
サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請後直ちに行うこととしているが、市町村への計画案の提出は障害支援区分の認定後ということでよいか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請から支給決定までの期間の短縮化を図るため、申請後直ちに行うこととしているが、介護給付費に係るサービス利用に当たっては障害支援区分の認定を踏まえてサービス等利用計画案等を作成する必要があるため、当該計画案の提出は障害支援区分認定後となる。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

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(例)
支給決定の通知日 平成28年4月10日
計画作成 平成28年4月20日
サービスの有効期間 平成28年5月1日~
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【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

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