相談支援

(支給決定通知・事務処理要領)
受給者証について
入所者が地域相談支援を利用する場合は、地域相談支援受給者証と障害福祉サービス受給者証の両方を発行し、精神科病院入院患者が地域相談支援のみ利用する場合は地域相談支援受給者証のみ発行するのか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

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訓練等給付は、暫定支給決定を2か月間を上限として行うが、暫定支給決定から支給決定を行う際には、改めて指定特定相談事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求める必要はないこととなっている。
訓練等給付の暫定支給決定をした人のモニタリング期間の開始時期は、暫定支給決定の期間の開始月からということでよいか。

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

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【2012年(平成24年)3月6日】 請求できる。 なお、利用者の立場に立った支援を行うためには、両者で調整しながらプランを作成する必要がある。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

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【2012年(平成24年)3月6日】 同一の月に継続サービス利用支援を行った後に、サービス利用支援を行った場合は、継続サービス利用支援費は算定せず、サービス利用支援費のみを算定することとされているため …

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可能であれば、計画作成担当者は、補助職員となるのか、相談支援専門員となるのか。

【2012年(平成24年)3月6日】 サービス等利用計画を作成するのは、相談支援専門員である。補助職員は相談支援専門員の指示の下に補助的業務を行うものである。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&am …

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こういう場合は、委託相談支援事業所が担当することとしてよいか。 または、地域定着支援事業で対応することはできないか。

【2012年(平成24年)3月6日】 計画相談支援以外の相談支援が日常的に必要な場合は、委託相談支援事業所と連携したり必要に応じてモニタリングの回数を増やすなどの対応も検討されたい。 地域定着支援の対 …

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