相談支援

(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
支給期間の終期月とモニタリングの最終月が一致しない場合の取扱いはどうしたらよいか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

支給期間の終期月には必ずモニタリングを行う必要があるため、モニタリングの最終月を支給決定期間の終期月に設定し、そこから遡ってモニタリング月を設定されたい。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

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