【2017年(平成29年)3月31日】
例1)サービスの支給決定(更新)の有効期間がH28.5.1~H29.4.30で、モニタリング期間を3月ごととする場合。
- 計画相談支援給付費等の支給期間 H28.5~H29.4
- 受給者証のモニタリング期間の記載3月ごと(H28.7~H29.4)
- 継続サービス利用支援の実施月 H28.7→H28.10→H29.1→H29.4
例2)サービスの支給決定(新規)の有効期間がH28.5.1~H29.4.30で、モニタリング期間を毎月(利用開始から3か月間以内)とする場合。
- 計画相談支援給付費等の支給期間 H28.4(計画作成月)~H29.4
- 受給者証のモニタリング期間の記載 毎月ごと(H28.5~H28.7)
- 継続サービス利用支援の実施月 H28.5→H28.6→H28.7
※H28.7に、市町村がモニタリング期間の変更について通知。
この場合にモニタリング期間を6月ごとに変更する場合は以下のとおり。
- 計画相談支援給付費等の支給期間 上記から変更なし
- 受給者証のモニタリング期間の記載 6月ごと(H28.10~H29.4)
- 継続サービス利用支援の実施月H28.10→H29.4