相談支援

(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
サービス等利用計画及び障害児支援利用計画は、指定基準において、市町村への提出が義務づけられているが、モニタリング結果については市町村にモニタリング記録等の書類を提出する必要があるか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

モニタリングについては、以下に掲げる場合等、必要な時にモニタリング結果を報告することとする。

  • 支給決定の更新や変更が必要となる場合
  • モニタリング期間を設定し直す必要がある場合 等

なお、上記に加え市町村が毎回モニタリング結果について報告を求めることも可能である。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

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サービス等利用計画の作成については、厚生労働省令において「管理者は、相談支援専門員に基本相談支援に関する業務及びサービス等利用計画の作成に関する業務を担当させるものとする。」と定められているが、相談支援専門員の資格を有していない補助職員が計画を作成し、相談支援専門員が管理監督した計画を利用者に交付することは可能か。
可能であれば、計画作成担当者は、補助職員となるのか、相談支援専門員となるのか。

【2012年(平成24年)3月6日】 サービス等利用計画を作成するのは、相談支援専門員である。補助職員は相談支援専門員の指示の下に補助的業務を行うものである。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&am …

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介護保険の対象者の場合について
介護保険の対象者の場合、同じ者(ケアマネジャーと相談支援専門員を同一人物が行う)が一体的にプランを作成すると減算されることが報酬告示で示されている。
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【2017年(平成29年)3月31日】 請求できる。 なお、利用者の立場に立った支援を行うためには、両者で調整しながらプランを作成する必要がある。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aにつ …

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【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 市町村において適宜工夫して活用されたい。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

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特定事業所加算の算定要件は、報酬告示によると常勤かつ専従の相談支援専門員を3名以上配置する必要があるとのことだが、留意事項通知では3名配置された常勤かつ専従の相談支援専門員のうち、相談支援従事者現任研修を終了した相談支援専門員1名以上含む2名を除いた相談支援専門員は、当該指定特定(障害児)相談支援事業所の業務に支障がなければ同一敷地内にある他の事業所の職務の兼務も認めるとしている。
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【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。 【出典】厚生 …

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【2012年(平成24年)3月6日】 どちらでも良い。サービス等利用計画のモニタリング時期を参考に、市町村が決定することとなる。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

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