相談支援

(支給決定通知・事務処理要領)
セルフプランについて
例えば身体障害の場合は利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)の提出を求めるなど、市町村でサービス等利用計画案と利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)との場合を分けて申請者に指示してよいか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)は、申請者の希望により指定特定相談支援事業者が作成するプランに代えて提出することができるものであり、利用者が希望していないにも関わらず市町村が提出を求めることは適当ではない。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

関連記事

no image

地域移行支援及び地域定着支援の給付決定に当たり、サービス等利用計画の作成は必須か。

【2012年(平成24年)3月6日】 地域移行支援・地域定着支援を利用する者についてもサービス等利用計画の作成対象者となるが、障害福祉サービスと同様に、平成24年度から平成26年度までの3年間は、給付 …

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
セルフプランについて
利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)の場合も、指定特定相談支援事業者が提出するものと同じ様式で提出しなければならないのか。
また、当事者の意向や目標達成時期等、すべての項目を記入しなければならないのか。
支給決定を行う市町村の裁量で、項目を減らす等はできないのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 サービス等利用計画の様式は、国で示している様式例を参考に市町村で定めることになっており、セルフプランについても市町村の判断でセルフプラン用の様式を定めることも可 …

no image

(報酬関係)
特定事業所加算について
特定事業所加算の要件として、二十四時間連絡体制の確保があるが、二十四時間開所しておく必要はなく、二十四時間連絡が取れる体制を確保しておくことで足りるのか。
また利用者等とあるので、利用者の家族や利用しているサービス提供事業所も対象になるのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
「相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務する場合のモニタリング等の取扱い」については、相談支援専門員が担当する障害者等に直接サービス提供を行うか否かに関わらず、当該相談支援専門員が、担当する障害者等が利用するサービス提供事業所の職員と兼務する場合は、当該相談支援専門員がモニタリング等を行うことは望ましくないとの考えか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

(報酬関係)
障害児から障害者へ切り替わる際の取扱いについて
障害児通所支援から障害福祉サービス等に利用するサービス等が切り替わる際に、障害児相談支援の支給期間の終期月に指定障害児相談支援事業者が障害児相談支援対象保護者に対して継続障害児支援利用援助を行い、同一の月に、指定特定相談支援事業者が計画相談支援対象障害者に対してサービス利用支援を行った場合、指定障害児相談支援事業者が継続障害児支援利用援助費を、指定特定相談支援事業者がサービス利用支援費を算定することは可能か。

【2017年(平成29年)3月31日】 報酬告示において「障害児相談支援対象保護者に対して、指定計画相談支援を行った場合には、所定単位数を算定しない。」とされているため、同一月に指定特定相談支援事業者 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP