相談支援

(指定事務関係)
相談支援専門員について
居宅介護支援事業所において相談支援の業務に従事していた期間は対象となるか

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

居宅介護支援事業所も対象に含まれる。
また、地域包括支援センターも対象と考えられ、当該センターにおいて相談支援の業務に従事した期間が対象となる。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

関連記事

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
申請窓口について
計画相談支援と障害児相談支援の担当部局が別となる場合、申請についても各々の部局に行うこととなるのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 利用者の申請手続の負担軽減を図るため、できる限り、1つの窓口において一体的な申請様式により申請を受け付けることが望ましい。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ …

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
サービス等利用計画等について、短期入所等、単一サービスのみの利用であっても、サービス等利用計画等を作成し、モニタリングを実施する必要があるのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 単一サービスの利用であっても、その他のサービスの利用の必要性も含め適切なサービスの検討が必要となることから、計画作成や一定期間ごとのモニタリングを実施する必要が …

no image

指定特定・障害児相談支援事業者以外の者が計画を作成する場合の作成主体は、誰を想定しているのか。

【2012年(平成24年)3月6日】 「指定特定・障害児相談支援事業者以外の者」については、基本的には制限はなく、本人や家族、支援者等が作成したものを想定している。 なお、サービス等利用計画案等は、市 …

no image

居宅介護支援事業所において相談支援の業務に従事していた期間は対象となる か。

【2012年(平成24年)3月6日】 居宅介護支援事業所も対象に含まれる。 また、地域包括支援センターも対象と考えられ、当該センターにおいて相談支援の業務に従事した期間が対象となる。 【出典】厚生労働 …

no image

(報酬関係)
同一の月に指定サービス利用支援を複数回行う場合について
障害福祉サービスの利用に係る支給決定を受け、サービス利用支援を行った直後に、利用者の心身の状況の急変や転居による環境の変化等により、新たな障害福祉サービス等の申請又は支給決定の変更の申請を行うことが必要となり、同一の月にサービス利用支援を2回行うこととなった場合、同一の月にサービス利用支援費を2回分算定してもよいか。

【2017年(平成29年)3月31日】 サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても1,611単位しか算定することはできない。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&A …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP