【2017年(平成29年)3月31日】
お見込みのとおり。
なお、利用者は、居住する市町村以外の市町村が指定した事業所についても、利用することが可能であることに留意。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
お見込みのとおり。
なお、利用者は、居住する市町村以外の市町村が指定した事業所についても、利用することが可能であることに留意。
関連記事
【2012年(平成24年)3月6日】 利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)は、申請者の希望によ り指定特定相談支援事業者が作成するプランに代えて提出することができるものであり、利用者 …
指定相談支援事業所の相談室と、併設される障害福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所の相談室を兼用することは可能か。
【2012年(平成24年)3月6日】 指定相談支援事業所及び併設される障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所の運営に支障がない場合は、兼用して差し支えない。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q& …
【2012年(平成24年)3月6日】 サービス等利用計画を作成するのは、相談支援専門員である。補助職員は相談支援専門員の指示の下に補助的業務を行うものである。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&am …
(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
支給期間の終期月とモニタリングの最終月が一致しない場合の取扱いはどうしたらよいか。
【2017年(平成29年)3月31日】 支給期間の終期月には必ずモニタリングを行う必要があるため、モニタリングの最終月を支給決定期間の終期月に設定し、そこから遡ってモニタリング月を設定されたい。 【出 …