相談支援

(指定事務関係)
その他留意事項について
都道府県と市町村は、1つの事業所から複数の種類(指定一般・特定・障害児)の指定の申請があった場合においては、指定にあたっての必要な情報の共有を図ることとされているが、その趣旨如何。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

当該趣旨は、指定に当たって相談支援専門員の実務経験の判断等が異なることがないよう情報共有を図ることである。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

関連記事

no image

サービス利用支援は、サービス等利用計画を作成した日が属する月分(以下の場合は平成24年4月分)として翌月に請求するのか。
(例) 支給決定の通知日4月10日 計画作成4月20日 サービスの有効期間5月1日~4月分として5月に請求

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

no image

(その他)
基幹相談支援センターについて
地域生活支援事業費補助金の基幹相談支援センター等機能強化事業については、専門的職員の配置は基幹相談支援センター以外の相談支援事業所も補助対象となりうるが、地域の相談支援体制の強化の取組及び地域移行・地域定着の促進の取組は基幹相談支援センターのみが補助対象となるという理解でよいか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおりであるが、専門的職員の配置についても基幹相談支援センターを設置した上で補助することが望ましい。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&A …

no image

(報酬関係)
介護保険の対象者の場合について
介護保険の対象者の場合、同じ者(ケアマネジャーと相談支援専門員を同一人物が行う)が一体的にプランを作成すると減算されることが報酬告示で示されている。
介護保険のケアプランを作っている者と障害者総合支援法のサービス等利用計画を作っている者が別々である場合、報酬を両方が100%請求できるのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 請求できる。 なお、利用者の立場に立った支援を行うためには、両者で調整しながらプランを作成する必要がある。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aにつ …

no image

指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案の作成はしたが、サービス等利用計画を作成し、利用者から文書により同意を得る前に利用者が死亡した場合は、サービス利用支援費の算定は可能か。

【2012年(平成24年)3月6日】 サービス利用支援費の算定はできない。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

no image

指定事業所が、他の市町村に移転した場合の手続き如何。

【2012年(平成24年)3月6日】 他の市町村に移転する場合は、移転前の市町村に廃止届出書を提出するとともに、移転先の市町村に新規の指定申請を行うこととなる。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&a …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP