相談支援

(指定事務関係)
その他留意事項について
都道府県と市町村は、1つの事業所から複数の種類(指定一般・特定・障害児)の指定の申請があった場合においては、指定にあたっての必要な情報の共有を図ることとされているが、その趣旨如何。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

当該趣旨は、指定に当たって相談支援専門員の実務経験の判断等が異なることがないよう情報共有を図ることである。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

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モニタリングについて
訓練等給付は、暫定支給決定を2か月間を上限として行うが、暫定支給決定から支給決定を行う際には、改めて指定特定相談事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求める必要はないこととなっている。
訓練等給付の暫定支給決定をした人のモニタリング期間の開始時期は、暫定支給決定の期間の開始月からということでよいか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
新規申請や変更申請の場合で、月の途中に支給決定をした場合のモニタリング期間の設定を3か月毎月モニタリングと設定した場合、モニタリング期間の開始時期は支給決定した月から3か月か、支給決定した翌月から3か月か。

【2017年(平成29年)3月31日】 どちらでも良い。 サービス等利用計画のモニタリング時期を参考に、市町村が決定することとなる。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

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【2017年(平成29年)3月31日】 指定相談支援事業所及び併設される障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所の運営に支障がない場合は、兼用して差し支えない。 【出典】厚生労働省 相談支援に係る …

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【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

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